1954-02-25 第19回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
この間も私は都内のある学校の給食の実際を見まして、パンを食べてみたのでありますが、サツカリンを非常に入れて甘くしております。しかしああいうようなサツカリンは、決して毒とは思いませんけれども、必ずしも、ことさらにあれを入れなければならぬわけはありません。
この間も私は都内のある学校の給食の実際を見まして、パンを食べてみたのでありますが、サツカリンを非常に入れて甘くしております。しかしああいうようなサツカリンは、決して毒とは思いませんけれども、必ずしも、ことさらにあれを入れなければならぬわけはありません。
ごつちやにして、どつちの方が砂糖だか、どつちの方がサツカリンだかわからぬようにしてまぜて、これでやれと言つたつて、かえつて公務員の気持を悪くするだけです。非常に不明朗に、給与という問題を混迷にあなた方がみずからしておる。今原健三郎君が、そんな決議をしていないとおつしやいますが、ちやんと決議している。それを原君は知らないのだ。
なぜかと申しますと、サツカリンをパンに入れまして食べておりますので、砂糖の代りにサツカリンを入れますから、これがパンだけを食べて腹を満たすという点から申しますと主食のようにも見えますが、一方これはお菓子の部類に入るというようなところがございまして、この両方の境、境目の役のコツペパンというものは非常に不明瞭であります。
これはまあ一時砂糖などが非常に不足している時代におきましては、サツカリン、ズルチン等におきまして相当需要も多かつた故もあると思いますが、値段もかなり高かつたのでございますが、最近におきましては砂糖の供給が樋沢になりましたために、又砂糖の価格もそう高くないということの故に、千円の税率を以てしてはサッカリン、ズルチン等は到底産業として成つて行けない。
今回の報告によりますと、物品税を廃止することの困難な理由として、その第一が砂糖、サツカリン及びズルチンなどの甘味品相互間の不権衡を生ずる、これが第一の理由になつております。
同時に北海道の甜菜及び四国、九州の白下糖、さらに進んではズルチン、サツカリン等の人工甘味料にまで大きな影響を及ぼしておることは、政府の御承知の通りであります。これは政府の放出によつてかような結果が昨年起きて来たのでありますが、これに対して農政局当局として、事務的にこのまま放任されますと、砂糖を六百円ということにいたしますと、いもは二十三円五十銭の換算率に大体なるようであります。
なお参考までに、甘味について現在消費税がどのような割合で課税されておりますか、参考までに申上げますと、サツカリンにつきましては従価に直上ますと六六・六%で、それから白砂糖、砂糖が現在配給のものにつきましては一四・七%程度ということになつております。これは現行であります。
そこでサツカリンの話も聞きましたが、何も支障なければそれで結構なんです。ところが現に飴の業者はもう瀕死の状態なんです。だから首つくくりのぶら下つた足を引つぱるようなことはしないではつきりしたことは、はつきりしたほうがいいと思う。そういうことにこだわる必要はない。なお若し水飴が復活して相当の利益があれば又取れば結構なんです。
このたびの改正の主要点を申上げますと、その第一はサツカリン又はヅルチンを原料とする錠剤甘味料につきましては、現在原料段階で課税しておるのでありますが、納税資金調達等を考慮いたしまして、今後は製品段階で課税することといたしたことであります。
○政府委員(平田敬一郎君) 物品税法の改正の内容の極く簡単な点につきましては、先般提案理由の説明で申し上げたかと思いますが、事柄は大体二つございまして、一つはサツカリンとヅルチンの課税につきまして課税方法を若干変更しよう。
サツカリン、ヅルチンの製造者がサツカリン、ヅルチンを原料としましてほかの工場に持つて行きまして、それでミツゲン等の製品を作つておるというのが大部分でございす。違つた場合は恐らく今のところはないかと思いますが、理論上はあり得ることはございます。勿論あり得る場合におきましても、ちやんと原料免税の手続をとつて行きますから、取締上は差支えないと思います。
○政府委員(平田敬一郎君) 第二種第三号の「サツカリン、ヅルチン及此等ヲ原料トスル調味用固型人工甘味料」これに該当することになりまして、ツゲンの段階で課税される。ミツゲンの原料としまして、サツカリン、ズルチンを製造場から移出する際に、原料免税をいたしまして、製品になつてから課税しよう。
物品税の改正法案につきまして、物品税法のうちの証紙を貼付させるという条項につきましては、いかなる品目に対して証紙を張らせるかという点について、法律上明定してない点が若干不安でありますが、昨日の私の質疑に対しまして、主税局長は、水あめ、サツカリン、ズルチンあるいはラムネ、サイダー、カバン、トランク等の速記録に載つておる数品目に限つて、証紙の貼付を命ずるのであるという明確な答弁をされておりますので、これならば
この法案による改正の要点は、物品税につき一層納税の円滑化、負担の適正をはかることを目的といたしまして、第一にサツカリンまたはズルチンを原料とする錠剤甘味料に対しては、納税資金の調達等を考慮いたしまして、原料段階において課税することを廃止し、製品段階において課税することといたしますとともに、第二に物品税の取締力を容易にし、脱税の絶滅を期するために、製造場から移出される際の形のまま小売店舗において陳列販売
その紙のような場合には、截断して売れば一体どこに貼つてあるものを正当なる証紙と認めるかどうかというな問題が起るのであつて、要するに先ほど申されたように政府は嗜好飲料あるいはカバン、トランク、水あめ、サツカリン、ズルチン、清涼飲料中のラムネ、サイダーこういうふうに申されておるが、主税局長の答弁はそうである。
それが心配なのでありますからお尋ねしたわけでありますが、 (委員長退席、奥村委員長代理着席〕 ただいま主税局長のお答えによると、大蔵大臣の代理者としての主税局長は、さしあたり先ほど申されたように嗜好飲料、カバン及びトランク、水あめ、サツカリン及びズルチン、清涼飲料中のラムネ、サイダーに限つて施行する、こういうふうに了解いたしましたから、それでよろしいのでありますが、なお念を押しておきたいことは
この物品税法の改正の内容を見てみますと、ズルチン、サツカリンについて徴収方法をかえるということと、それから特定の商品に証紙を貼るということがその内容でありますが、この証紙を貼らせるということは即時やるのでありますか。あるいは一定の期間を置いてやるのであるか。それから証紙を貼るという法律が施行されたあかつきにおいては、証紙を貼らないものは販売させない趣旨であるか。これをまず伺つてみたいのであります。
この点につきましては衆議院におきましても非常に怪訝ではないかというのでいろいろ御指摘があつたのでございますが、サツカリンのごときは国内の市場を見付けるのに骨が折れるということでございまして我々といたしましては、入札その他の方法によつてできるだけ広く市場を求めまして売り捌いたのでございますが、結局相当の大幅な損失を出したという状況でございます。
今回の改正の内容は二点でありまして、第一は、サツカリン又はヅルチンを原料とする錠剤甘味料につきましては、従来はその原料段階において課税いたしておるのでありますが、納税資金の調達等を考慮いたしまして、今後は原料段階においては原料免税を行い、製品段階において課税することにいたしたのであります。
今回の改正の内容は、二点でありまして、第一は、サツカリンまたはズルチンを原料とする錠剤甘味料につきましては、従来はその原料段階において課税いたしておるのでありますが、納税資金の調達等を考慮いたしまして、今後は原料段階においては原料免税を行い、製品段階において課税することにいたしたのであります。
一つはサツカリン、ズルチンにつきまして、その製品の段階で課税し得るような規定を設けております。それからいま一つは、物品税証紙を貼付し得るようなことに規定した二点であります。物品税証紙は政府で作成いたしまして、これを物品税の納税義務者に渡すわけでございます。この証紙は取引高税の証紙や印紙と違いまして、額面金額は別に示しておりません。
今回ズルチン、サツカリン等に関しまして、一キロにつき千円というふうに改正せられておりますが、これに関連して二、三お伺いいたしたいと思います。物品税を納めたということを証明するには、物品税証紙または物品税表示証というのですか、それを張るというふうに定められておるのであります。
サツカリン、ズルチンは三千円を千円に引下げております。三分の一に引下げております。それから蜂蜜は徴税手続等の関係も考慮して課税は除外する。それから清涼飲料につきましては、ラムネを千二百円、それからサイダーが五千円を二千円、ソーダ水が千五百円を五百円というふうに、大体半分強の五割乃至七割程度の引下げを税率について行おうとするものでございます。
(拍手)これこそは水谷さんの発明言葉、サツカリン演説であつたと言えるのであります。(拍手) 社会党の諸君の第二の反対の理由は、減税のし方が足らぬということであります。
あめ、ぶどう糖は千五百円に、サツカリン、ズルチンは三千円を千円に引下げております。それから清涼飲料のうち、ラムネにつきましては三千円を千二百円に、サイダーにつきましては五千円を二千円に、それぞれ引下げることにいたしておる次第であります。 以上が物品税の改正の内容の細目の御説明であります。
それから第二種の飴、葡萄糖、サツカリン等につきましてもそれぞれ税率の引下げを行う考えでございます。 それから揮発油税、砂糖消費税等につきましても最近の事情に鑑みまして、揮発油税は三割五分程度引下げをいたしまして、従量税に改める。砂糖消費税は、黒糖は最も大幅に引下げ、普通の砂糖の大体半分程度に税率を引下げる考えでございます。